Q2:親からの資金援助を受けると、税金は誰にかかるの?

たとえ、両親・祖父母などの家族からでも、資金援助(=贈与)を受けると贈与税がかかることがあります。
贈与税を納めるのは、贈与を受けた方となります。贈与を受けるときは、くれぐれも注意してください
(新築のマイホームを取得した方には、税務署から取得資金の内訳の「お尋ね」が送られてきます)。
ただし、贈与税には、毎年の非課税枠がありますし、相続時に精算するという条件で2,500万円まで無税で贈与できるという特例もあります。これらを上手に活用すれば、贈与税はかかりません。

Q2−1:贈与税の非課税枠とは

贈与税は、毎年、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与(「暦年贈与」といいます)に対してかかる税金ですが、年間110万円までの贈与に対しては税金がかかりません。贈与を受けた合計が110万円を超えると、贈与税がかかります。
なお、改正により平成27年1月1日からは20歳以上の人が両親や祖父母から贈与を受けた場合、一般の贈与より課税がゆるやかになります。

Q2−2:マイホーム取得資金贈与の非課税制度とは

両親や祖父母などからマイホーム取得のための金銭を贈与により取得した場合、贈与税が一定金額までかかりません。
(平成26年12月31日までの贈与が対象)

贈与年 非課税枠(原則) 非課税枠(特例)(※)
平成25年 700万円 1,200万円
平成26年 500万円 1,000万円

省エネ性または耐震性を満たす住宅の場合

なお、平成24年からは非課税の対象となる住宅の床面積に上限が設けられているので、注意が必要です。
(50m²以上240m²以下

Q2−3:2,500万円まで無税で贈与を受けられる制度とは

贈与する方と贈与を受ける方が親子関係であることや、両者の年齢など、一定の条件を満たすときには、両親のそれぞれから2,500万円まで、贈与時の税負担なしで贈与を受けられる「相続時精算課税制度」という制度があります。累積して2,500万円を超えると、超えた部分に対して20%の税率で税金がかかります。
この制度を利用すると、贈与時の税負担がないかわりに、相続が発生した際の相続税の計算において、それらの贈与財産を含めて精算することとなります。
また、「相続時精算課税制度」によるマイホーム取得資金贈与の場合は、住宅特例を利用すると親の年齢制限がなくなります。
なお、改正により平成27年1月1日からは祖父母から孫への贈与についても相続時精算課税制度が適用できるようになります。

Q2−4:非課税特例などの併用とは

マイホーム取得資金贈与の非課税枠は、暦年贈与の非課税枠や、「相続時精算課税制度の住宅特例」と併用できます。
それぞれの制度の特徴を、以下の表でご参照ください。

  暦年贈与 相続時精算課税制度の
住宅特例
マイホーム取得資金贈与の
非課税特例
贈与する人の条件
(贈与者)
要件なし 受贈者の両親
(または祖父母
(平成27年以降))
受贈者の両親・祖父母等
(直系尊属)
贈与を受ける人の条件
(受贈者)
要件なし 20歳以上であること(贈与を受けた年の1月1日時点) 20歳以上であること(贈与を受けた年の1月1日時点)
贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
贈与税の非課税枠 年間110万円
(受贈者1人あたり)
2,500万円
(贈与者1人あたり)
平成25年中は計700万円
平成26年中は計500万円
(受贈者1人あたり)(※)
非課税額を超えた金額に
かかる贈与税の税率
金額に応じて、10〜50%
(平成27年以降は10〜55%)
金額に関わらず、一律20% 左記のいずれかの税率
贈与者の相続があったとき
(贈与者が他界したとき)
の相続財産への加算
相続発生前3年以内の贈与金額が加算される
(納付した贈与税額は相続税額から控除)
(贈与したときの価格で)
贈与金額は全額加算される
影響なし
適用期限 なし 平成26年末 平成26年末

省エネ性または耐震性を満たす住宅の場合、平成25年1,200万円、平成26年1,000万円