一般的に住宅ローンを組んでマイホームを取得したときは、次のようなことを登記します。
| 所有権の保存登記 | マイホームが自分の持ち物になったことを示す登記 |
|---|---|
| 抵当権の設定登記 | マイホームを住宅ローンの担保にしたことを示す登記 |
このように、マイホームや抵当権を登記するときにかかる税金が登録免許税です。
取得したマイホームが一定の要件を満たせば、税率を軽減する特例があります。
この特例を利用したときの納付税額は、次のようになります。
| 登記の種類 | 課税標準 | 通常の税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|---|
| 所有権の保存登記 | 固定資産税評価額 | 0.4% | 0.15% | 抵当権の設定登記 | 債権金額 | 0.4% | 0.1% |
この特例の主な適用要件は、次のとおりです。
| ●マイホームの取得後、1年以内に登記すること |
| ●マイホームの床面積が50m²以上であること |
具体的には、次の計算式で実際に納付する税額を計算できます。
●2,000万円の住宅ローンを組んで、価格2,800万円(固定資産税評価額1,640万円)の新築住宅を取得したとき
<所有権の保存登記>
固定資産税評価額1,640万円 |
× | 税率0.15% |
= | 納付税額24,600円 |
<抵当権の設定登記>
債権金額2,000万円 |
× | 税率0.1% |
= | 納付税額20,000円 |