Q5:マイホームを取得するときの登録免許税って?

一般的に住宅ローンを組んでマイホームを取得したときは、次のようなことを登記します。

所有権の保存登記 マイホームが自分の持ち物になったことを示す登記
抵当権の設定登記 マイホームを住宅ローンの担保にしたことを示す登記

このように、マイホームや抵当権を登記するときにかかる税金が登録免許税です。

Q5−1:マイホームを取得するときに利用できる税率軽減特例とは

取得したマイホームが一定の要件を満たせば、税率を軽減する特例があります。
この特例を利用したときの納付税額は、次のようになります。

登記の種類 課税標準 通常の税率 軽減税率
所有権の保存登記 固定資産税評価額 0.4% 0.15%
抵当権の設定登記 債権金額 0.4% 0.1%


この特例の主な適用要件は、次のとおりです。

マイホームの取得後、1年以内に登記すること
マイホームの床面積が50m²以上であること


具体的には、次の計算式で実際に納付する税額を計算できます。

2,000万円の住宅ローンを組んで、価格2,800万円(固定資産税評価額1,640万円)の新築住宅を取得したとき

<所有権の保存登記>

固定資産税評価額1,640万円

×

税率0.15%

納付税額24,600円


<抵当権の設定登記>

債権金額2,000万円

×

税率0.1%

納付税額20,000円